(持分の払戻し)
第二十八条
脱退した組合員は、定款で定めるところにより、その持分の払戻しを受けることができる。
2前項の持分は、脱退した日の属する事業年度末における組合の財産によつて定める。
3前項の持分を計算するにあたり、組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、組合は、定款で定めるところにより、脱退した組合員に対し、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。
4第一項及び前項に規定する請求権は、脱退後二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
5脱退した組合員が組合に対しまだ弁済期に達していない債務を負担する場合には、組合は、その債務が弁済期に達するまでは、持分の払戻しを停止することができる。
6組合員の持分の差押えは、持分の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。