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質屋営業法 第三十条 (罰則)

昭和二十五年法律第百五十八号法律
(罰則)

第三十条

第五条若しくは第六条の規定に違反し、又は第二十五条の規定による処分に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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