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質屋営業法 第六条 (名義貸の禁止)

昭和二十五年法律第百五十八号法律
(名義貸の禁止)

第六条

質屋は、自己の名義をもつて、他人に質屋営業を営ませてはならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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