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質屋営業法 第六条 (名義貸の禁止)
昭和二十五年法律第百五十八号
法律
(名義貸の禁止)
第六条
質屋は、自己の名義をもつて、他人に質屋営業を営ませてはならない。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則
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第30条
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