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質屋営業法 第二十九条 (権限の委任)

昭和二十五年法律第百五十八号法律
(権限の委任)

第二十九条

この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

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