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生活保護法 第六十条 (生活上の義務)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(生活上の義務)

第六十条

被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない。

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