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生活保護法 第五十九条 (譲渡禁止)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(譲渡禁止)

第五十九条

保護又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給を受ける権利は、譲り渡すことができない。

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