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生活保護法 第五十九条 (譲渡禁止)
昭和二十五年法律第百四十四号
法律
(譲渡禁止)
第五十九条
保護又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給を受ける権利は、譲り渡すことができない。
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この条文が引用された裁判例
生活保護法による保護に関する不服の申立に対する裁決取消請求
最高裁判所 昭和42年5月24日 昭和39(行ツ)14
その他
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