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生活保護法 第五十八条 (差押禁止)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(差押禁止)

第五十八条

被保護者は、既に給与を受けた保護金品及び進学・就職準備給付金又はこれらを受ける権利を差し押さえられることがない。

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