条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
生活保護法
› 第五十七条
生活保護法 第五十七条 (公課禁止)
昭和二十五年法律第百四十四号
法律
(公課禁止)
第五十七条
被保護者は、保護金品及び進学・就職準備給付金を標準として租税その他の公課を課せられることがない。
e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生活保護法第五十七条(公課禁止)について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
生活保護変更決定取消等請求事件
広島地方裁判所 平成20年12月25日 平成17(行ウ)27
← 第五十六条(不利益変更の禁止)
生活保護法 目次
第五十八条(差押禁止) →