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生活保護法 第五十六条 (不利益変更の禁止)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(不利益変更の禁止)

第五十六条

被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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