被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない。
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附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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