条文くん法令検索 AIに質問する

生活保護法 第六十一条 (届出の義務)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(届出の義務)

第六十一条

被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生活保護法第六十一条(届出の義務)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第六十条(生活上の義務) 生活保護法 目次 第六十二条(指示等に従う義務) →