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生活保護法 第十六条 (出産扶助)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(出産扶助)

第十六条

出産扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。

  1. 分べんの介助
  2. 分べん前及び分べん後の処置
  3. 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料

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