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生活保護法 第十七条 (生業扶助)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(生業扶助)

第十七条

生業扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者又はそのおそれのある者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。但し、これによつて、その者の収入を増加させ、又はその自立を助長することのできる見込のある場合に限る。

  1. 生業に必要な資金、器具又は資料
  2. 生業に必要な技能の修得
  3. 就労のために必要なもの

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