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電波法 第百二条の十四の二 (情報通信の技術を利用する方法)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(情報通信の技術を利用する方法)

第百二条の十四の二

指定無線設備小売業者は、前条第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該購入者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該指定無線設備小売業者は、当該書面を交付したものとみなす。

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