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電波法 第百二条の十四 (指定無線設備の販売における告知等)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(指定無線設備の販売における告知等)

第百二条の十四

前条第一項の規定により指定された特定周波数無線設備(以下「指定無線設備」という。)の小売を業とする者(以下「指定無線設備小売業者」という。)は、指定無線設備を販売するときは、当該指定無線設備を販売する契約を締結するまでの間に、その相手方に対して、当該指定無線設備を使用して無線局を開設しようとするときは無線局の免許等を受けなければならない旨を、告げ、又は総務省令で定める方法により示さなければならない。

2指定無線設備小売業者は、指定無線設備を販売する契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を総務省令で定めるところにより記載した書面を購入者に交付しなければならない。

  1. 前項の規定により告げ、又は示さなければならない事項
  2. 無線局の免許等がないのに、指定無線設備を使用して無線局を開設した者は、この法律に定める刑に処せられること。
  3. 指定無線設備を使用する無線局の免許等の申請書を提出すべき官署の名称及び所在地

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