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造船法 第三十九条

昭和二十五年法律第百二十九号法律

第三十九条

第十七条第二項又は第二十一条第二項の規定に違反して、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなかった場合には、当該違反行為をした公庫の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。

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