条文くん法令検索 AIに質問する

造船法 第三十三条 (権限の委任)

昭和二十五年法律第百二十九号法律
(権限の委任)

第三十三条

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「造船法第三十三条(権限の委任)について教えてください」と聞く
← 第三十二条(指定金融機関に対する報告の徴収等) 造船法 目次 第三十四条(経過措置) →