(国土審議会の調査審議等) 第四条 国土審議会は、開発計画に関する重要事項について、調査審議し、その結果に基づいて国土交通大臣に建議することができる。2国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、開発計画に関する重要事項について調査審議する。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗