(関係地方公共団体の意見の申出等) 第三条 関係地方公共団体は、開発計画に関し、内閣に対して意見を申し出ることができる。2内閣は、前項の意見の申出を受けたときは、これに遅滞なく回答するものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗