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北海道開発法 第三条 (関係地方公共団体の意見の申出等)

昭和二十五年法律第百二十六号法律
(関係地方公共団体の意見の申出等)

第三条

関係地方公共団体は、開発計画に関し、内閣に対して意見を申し出ることができる。

2内閣は、前項の意見の申出を受けたときは、これに遅滞なく回答するものとする。

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