条文くん法令検索 AIに質問する

水路業務法 第九条 (水路測量の基準)

昭和二十五年法律第百二号法律
(水路測量の基準)

第九条

海上保安庁又は第六条の許可を受けた者が行う水路測量は、経緯度については世界測地系に、標高及び水深その他の国際水路機関の決定その他の水路測量に関する国際的な決定に基づき政令で定める事項については政令で定める測量の基準に、それぞれ従つて行わなければならない。ただし、専ら外国政府のために行う水路測量その他の世界測地系に従つて行うことが適当でないものとして国土交通省令で定める水路測量は、世界測地系に代えて国土交通省令で定める経緯度に関する測量の基準に従つて行うことができる。

2前項の「世界測地系」とは、地球を次に掲げる要件を満たす扁平な回転楕円体であると想定して行う地理学的経緯度の測定に関する測量の基準をいう。

  1. その長半径及び扁平率が、地理学的経緯度の測定に関する国際的な決定に基づき政令で定める値であるものであること。
  2. その中心が、地球の重心と一致するものであること。
  3. その短軸が、地球の自転軸と一致するものであること。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水路業務法第九条(水路測量の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(水路測量の実施の公示) 水路業務法 目次 第十条(資料又は報告の提出の要求) →