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水路業務法 第八条 (水路測量の実施の公示)

昭和二十五年法律第百二号法律
(水路測量の実施の公示)

第八条

海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、あらかじめその区域、期間その他必要な事項を公示しなければならない。第六条の規定による許可をしたときも同様とする。

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