(水路測量の実施の公示) 第八条 海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、あらかじめその区域、期間その他必要な事項を公示しなければならない。第六条の規定による許可をしたときも同様とする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗