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水路業務法施行令 第二条 (長半径及び扁平率)

平成十三年政令第四百三十三号政令
(長半径及び扁平率)

第二条

第九条第二項第一号の政令で定める値は、次のとおりとする。

  1. 長半径六百三十七万八千百三十七メートル
  2. 扁平率二百九十八・二五七二二三五六三分の一

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