(長半径及び扁平率) 第二条 法第九条第二項第一号の政令で定める値は、次のとおりとする。一長半径六百三十七万八千百三十七メートル二扁平率二百九十八・二五七二二三五六三分の一 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗