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社会保険医療協議会法 第八条

昭和二十五年法律第四十七号法律

第八条

中央協議会の公益を代表する委員は、会議の日程及び議題その他の中央協議会の運営に関する事項について協議を行い、中央協議会の第三条第一項第一号及び第二号に掲げる委員は、その協議の結果を尊重するものとする。

2中央協議会が、第二条第一項第一号又は第二号に掲げる事項に係る答申又は建議を行う場合には、あらかじめ中央協議会の公益を代表する委員が当該事項の実施の状況について検証を行い、その結果を公表するものとする。

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