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社会保険医療協議会法 第九条 (雑則)

昭和二十五年法律第四十七号法律
(雑則)

第九条

この法律に定めるもののほか、議事の手続その他中央協議会又は地方協議会の運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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