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社会保険医療協議会法 第七条

昭和二十五年法律第四十七号法律

第七条

中央協議会及び地方協議会は、それぞれ、会長が招集する。

2会長は、厚生労働大臣の諮問があつたとき、又は委員の半数以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、その諮問又は請求の日から、二週間以内に、それぞれ、中央協議会又は地方協議会を招集しなければならない。

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