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社会保険医療協議会法 第三十条 (別に定める経過措置)

昭和二十五年法律第四十七号法律
(別に定める経過措置)

第三十条

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

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附則

附則第二十七条の規定による改正後の社会保険医療協議会法の施行後最初に任命される地方社会保険医療協議会の委員のうち、厚生労働大臣が任命の際に指名する半数の者の任期は、同法第四条第一項の規定にかかわらず、一年とする。

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