条文くん法令検索 AIに質問する

社会保険医療協議会法 第十八条 (社会保険医療協議会法の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十五年法律第四十七号法律
(社会保険医療協議会法の一部改正に伴う経過措置)

第十八条

この法律の施行の際現に従前の厚生省の中央社会保険医療協議会の委員又は専門委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、第九十一条の規定による改正後の社会保険医療協議会法(以下この条において「新社会保険医療協議会法」という。)第三条第三項の規定により、厚生労働省の中央社会保険医療協議会の委員又は専門委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新社会保険医療協議会法第四条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の厚生省の中央社会保険医療協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2この法律の施行の際現に従前の厚生省の中央社会保険医療協議会の会長である者は、この法律の施行の日に、新社会保険医療協議会法第五条第一項の規定により、厚生労働省の中央社会保険医療協議会の会長として選挙されたものとみなす。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保険医療協議会法第十八条(社会保険医療協議会法の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第二百五十一条 社会保険医療協議会法 目次 第三十条(別に定める経過措置) →