(社会保険医療協議会法の一部改正に伴う経過措置)
第五十二条
第二十二条の規定による改正後の社会保険医療協議会法の施行に伴い新たに任命されることとなる同法第三条第一項第三号の委員に係る同条第五項に規定する委員の任命のために必要な行為については、第二十二条の規定の施行の日前においても行うことができる。
2社会保険医療協議会法第三条第六項及び第七項の規定は、前項の委員の任命について準用する。
3第二十二条の規定による改正後の社会保険医療協議会法の施行に伴い新たに任命される同法第三条第一項第三号の委員のうち、厚生労働大臣が任命の際に指名する者の任期は、同法第四条第一項の規定にかかわらず、一年とする。