条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
家畜保健衛生所法
› 第六条
家畜保健衛生所法 第六条 (名称の制限)
昭和二十五年法律第十二号
法律
(名称の制限)
第六条
この法律による家畜保健衛生所でないものは、その名称中に「家畜保健衛生所」という文字又はこれに類似する文字を用いてはならない。
e-Gov法令検索で第六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜保健衛生所法第六条(名称の制限)について教えてください」と聞く
← 第五条(農林水産大臣の権限)
家畜保健衛生所法 目次
第七条(国からの補助) →