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家畜保健衛生所法 第六条 (名称の制限)

昭和二十五年法律第十二号法律
(名称の制限)

第六条

この法律による家畜保健衛生所でないものは、その名称中に「家畜保健衛生所」という文字又はこれに類似する文字を用いてはならない。

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