条文くん法令検索 AIに質問する

家畜保健衛生所法 第五条 (農林水産大臣の権限)

昭和二十五年法律第十二号法律
(農林水産大臣の権限)

第五条

農林水産大臣は、地方における家畜衛生の向上を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、家畜保健衛生所の運営に関して必要な報告を求めることができる。

2農林水産大臣は、家畜の伝染病の発生を予防し、又はまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、家畜保健衛生所の事務に関して必要な事項を指示することができる。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜保健衛生所法第五条(農林水産大臣の権限)について教えてください」と聞く
← 第四条(家畜保健衛生所の利用) 家畜保健衛生所法 目次 第六条(名称の制限) →