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家畜保健衛生所法 第四条 (家畜保健衛生所の利用)

昭和二十五年法律第十二号法律
(家畜保健衛生所の利用)

第四条

都道府県知事は、条例の定めるところにより、獣医師に家畜保健衛生所の試験及び検査に関する施設を利用させることができる。

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