(国からの補助) 第七条 国は、家畜保健衛生所に要する経費に対し、毎年予算の範囲内で、都道府県に、創設費及びこれに伴う初度調弁費並びに職員に要する経費の二分の一以内の補助金を交付することができる。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗