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家畜保健衛生所法 第七条 (国からの補助)

昭和二十五年法律第十二号法律
(国からの補助)

第七条

国は、家畜保健衛生所に要する経費に対し、毎年予算の範囲内で、都道府県に、創設費及びこれに伴う初度調弁費並びに職員に要する経費の二分の一以内の補助金を交付することができる。

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