条文くん法令検索 AIに質問する

刑事補償法 第七条 (補償請求の期間)

昭和二十五年法律第一号法律
(補償請求の期間)

第七条

補償の請求は、無罪の裁判が確定した日から三年以内にしなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事補償法第七条(補償請求の期間)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第六条(管轄裁判所) 刑事補償法 目次 第八条(相続人の疎明) →