条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
刑事補償法
› 第八条
刑事補償法 第八条 (相続人の疎明)
昭和二十五年法律第一号
法律
(相続人の疎明)
第八条
相続人から補償の請求をする場合には、本人との続柄及び同順位の相続人の有無を疎明するに足りる資料を提出しなければならない。
e-Gov法令検索で第八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事補償法第八条(相続人の疎明)について教えてください」と聞く
← 第七条(補償請求の期間)
刑事補償法 目次
第九条(代理人による補償の請求) →