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刑事補償法 第八条 (相続人の疎明)

昭和二十五年法律第一号法律
(相続人の疎明)

第八条

相続人から補償の請求をする場合には、本人との続柄及び同順位の相続人の有無を疎明するに足りる資料を提出しなければならない。

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