条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
刑事補償法
› 第六条
刑事補償法 第六条 (管轄裁判所)
昭和二十五年法律第一号
法律
(管轄裁判所)
第六条
補償の請求は、無罪の裁判をした裁判所に対してしなければならない。
e-Gov法令検索で第六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事補償法第六条(管轄裁判所)について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
刑事補償
最高裁判所 昭和59年11月30日 昭和58(も)1
その他
刑事補償請求事件
東京高等裁判所 昭和50年11月4日 昭和50(ま)11
← 第五条(損害賠償との関係)
刑事補償法 目次
第七条(補償請求の期間) →