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土地改良法施行規則 第六十七条の九
昭和二十四年農林省令第七十五号
府省令
第六十七条の九
法
第八十八条第一項
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
廃止しようとする事業の処理に関する事項
二
その他必要な事項
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