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土地改良法施行規則 第六十七条の九

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第六十七条の九

第八十八条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 廃止しようとする事業の処理に関する事項
  2. その他必要な事項

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