第六十七条の八 法第八十八条第一項の農林水産省令で定めるときは、第六条の二第一項に規定するときとする。2法第八十八条第一項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。 e-Gov法令検索で第六十七条の八を開く ↗