第六十七条の四十 法第八十八条第十八項の規定により読み替えられる法第八十七条の二第八項及び第九項並びに法第八十七条の三第六項の農林水産省令で定める事項は、第六十七条の九各号に掲げるものとする。 e-Gov法令検索で第六十七条の四十を開く ↗