第六十七条の四十の二
法第八十八条第十八項の規定により読み替えられる法第八十七条の三第六項の農林水産省令で定めるときは、第六条の二第一項に規定するときとする。
2法第八十八条第十八項の規定により読み替えられる法第八十七条の三第六項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。
法第八十八条第十八項の規定により読み替えられる法第八十七条の三第六項の農林水産省令で定めるときは、第六条の二第一項に規定するときとする。
2法第八十八条第十八項の規定により読み替えられる法第八十七条の三第六項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。