条文くん法令検索 AIに質問する

土地改良法施行規則 第六十七条の四十の三

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第六十七条の四十の三

第八十八条第十八項の規定により読み替えられる法第八十七条の三第六項の農林水産省令で定める場合は、第六十七条の十三に規定する場合とする。

e-Gov法令検索で第六十七条の四十の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法施行規則第六十七条の四十の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十七条の四十の二 土地改良法施行規則 目次 第六十七条の四十一 →