条文くん法令検索 AIに質問する

土地改良法施行規則 第六十七条の十三

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第六十七条の十三

第八十八条第四項の農林水産省令で定める場合は、当該土地改良事業計画の変更により、当該土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等の変更を要しない場合とする。

e-Gov法令検索で第六十七条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法施行規則第六十七条の十三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十七条の十二 土地改良法施行規則 目次 第六十七条の十四 →