第五十七条の三十四
法第八十六条第二項の農林水産省令で定める場合は、法第八十五条の三第一項又は第六項の規定による申請に係る土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、当該申請をした土地改良区をその土地改良施設の管理者とする旨が定められている場合とする。
法第八十六条第二項の農林水産省令で定める場合は、法第八十五条の三第一項又は第六項の規定による申請に係る土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、当該申請をした土地改良区をその土地改良施設の管理者とする旨が定められている場合とする。