条文くん法令検索 AIに質問する

土地改良法施行規則 第五十七条の三十四

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第五十七条の三十四

第八十六条第二項の農林水産省令で定める場合は、法第八十五条の三第一項又は第六項の規定による申請に係る土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、当該申請をした土地改良区をその土地改良施設の管理者とする旨が定められている場合とする。

e-Gov法令検索で第五十七条の三十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法施行規則第五十七条の三十四について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十七条の三十三 土地改良法施行規則 目次 第五十七条の三十五 →