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土地改良法 第八十六条 (適否の決定)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(適否の決定)

第八十六条

第八十五条第一項第八十五条の二第一項第八十五条の三第一項若しくは第六項又は前条第一項の規定による申請があつた場合には、農林水産大臣又は都道府県知事は(その申請に係る都道府県営土地改良事業の地域が二以上の都府県の区域にわたる場合にあつては、当該関係都府県の知事がその協議により)、その申請に係る土地改良事業の適否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。

2農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定による土地改良事業(第八十五条の二第六項の規定により市町村の議会の議決を経てされた同条第一項の規定による申請に係る土地改良事業(以下「市町村特別申請事業」という。)を除く。)の適否の決定を行うには、あらかじめ、その土地改良事業につき第八十五条第二項第八十五条の二第二項若しくは第八十五条の三第二項若しくは第七項の規定により公告のあつた事項又は同条第五項の申請書(農林水産省令で定めるものに限る。)若しくは前条第四項の申請書に添付された書面に記載された事項について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と協議するとともに、当該申請書に添付された書面において、その土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、現に存する土地改良区その他農林水産大臣の指定する者をその土地改良施設の管理者とする旨が定められているとき(農林水産省令で定める場合を除く。)にあつては、その者と協議しなければならない。

3都道府県知事は、都道府県が行う市町村特別申請事業につき、第一項の規定により適当とする旨の決定を行うには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。

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