第五十七条の三十三 法第八十六条第二項の農林水産省令で定める申請書は、法第八十五条の三第二項の政令で定める要件に適合する施設更新事業の施行に係る申請書とする。 e-Gov法令検索で第五十七条の三十三を開く ↗