(規程)
第七条の十
登録技術試験実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録技術試験事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 一登録技術試験事務を行う時間及び休日に関する事項
- 二登録技術試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
- 三登録技術試験の日程、公示方法その他の登録技術試験事務の実施の方法に関する事項
- 四登録技術試験の受験の申込みに関する事項
- 五登録技術試験の受験手数料の額及び収納の方法に関する事項
- 六登録技術試験委員の選任及び解任に関する事項
- 七登録技術試験の問題の作成及び合否判定の方法に関する事項
- 八終了した登録技術試験の問題及び合格基準の公表に関する事項
- 九登録技術試験合格証明書の交付及び再交付に関する事項
- 十登録技術試験事務に関する秘密の保持に関する事項
- 十一登録技術試験事務に関する公正の確保に関する事項
- 十二不正受験者の処分に関する事項
- 十三第七条の十六第三項の帳簿その他の登録技術試験事務に関する書類の管理に関する事項
- 十四その他登録技術試験事務に関し必要な事項