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建設業法施行規則 第十七条の十六 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第十七条の十六

第二十六条の十四第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

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