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公証人法施行規則 第八十七条
昭和二十四年法務府令第九号
府省令
第八十七条
政令
第七条
の規定によつて手数料、日当又は旅費を印紙で納付させる場合には、納付書に収入印紙を貼つて差し出させなければならない。
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公証人手数料令 第7条
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