条文くん法令検索 AIに質問する

公証人法施行規則 第八十七条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第八十七条

政令第七条の規定によつて手数料、日当又は旅費を印紙で納付させる場合には、納付書に収入印紙を貼つて差し出させなければならない。

e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公証人法施行規則第八十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十六条 公証人法施行規則 目次 第八十八条 →