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公証人法施行規則 第八十六条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第八十六条

法務大臣は、特に必要があると認めるときは、法務局又は地方法務局の長の外、その都度法務省の職員に公証人に対する監督事務を取り扱わせるものとする。

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