第八十五条 法務局又は地方法務局の長は、所属の公証人の間における事務の負担が著しく均衡を失し、公証人の事務の適正迅速な処理又は品位の保持を害する虞があると認めるときは、法務大臣の認可を受け、事務の負担を調整することができる。 e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗