条文くん法令検索 AIに質問する

公証人法施行規則 第八十五条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第八十五条

法務局又は地方法務局の長は、所属の公証人の間における事務の負担が著しく均衡を失し、公証人の事務の適正迅速な処理又は品位の保持を害する虞があると認めるときは、法務大臣の認可を受け、事務の負担を調整することができる。

e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公証人法施行規則第八十五条について教えてください」と聞く
← 第八十四条 公証人法施行規則 目次 第八十六条 →