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公証人法施行規則 第八十四条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第八十四条

法務局又は地方法務局の長は、その所属する公証人に対し注意を促し、かつ、訓令をしたとき、又は諭告をしたときは、速やかにその事情を具して、その旨を法務大臣に報告しなければならない。法第七十八条第一項の異議について処分をしたときも同様とする。

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