第八十四条 法務局又は地方法務局の長は、その所属する公証人に対し注意を促し、かつ、訓令をしたとき、又は諭告をしたときは、速やかにその事情を具して、その旨を法務大臣に報告しなければならない。法第七十八条第一項の異議について処分をしたときも同様とする。 e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗