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公証人法施行規則 第八十八条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第八十八条

公証人は、法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに公証人会を設立することができる。

2公証人会は、公証事務の改善及び統一並びに公証人の品位の保持を図るため、公証人の調査、指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。

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